天皇陛下 「生前退位」の意向示される

天皇陛下が、天皇の位を生前に皇太子さまに譲る※「生前退位」の意向を宮内庁の関係者に示されていることが分かりました。陛下は、「憲法に定められた象徴としての務めを十分に果たせる者が天皇の位にあるべきだ」と考えておられるとのことです。しかしながら、宮内庁はこのような意向は表明されていないと否定しました。これは、憲法において、天皇は国政へ関与できないと規定されているため、天皇陛下の発言が憲法違反とされることがないようにと配慮したものとみられています。

関連学習

  • 憲法第1条(国民主権)
  • 憲法で定めた天皇の国事行為
  • 天皇が象徴となった歴史的背景

※「生前退位」
現在の皇室に関する法律(皇室典範)には退位の規定はなく、国民的な議論につながるとみられます。
参考までに、昭和天皇までの124代の天皇のうち、半数近くが生前に皇位を譲っていますが、明治時代以降およそ200年間、譲位は行われていません。

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