2024年3月4日「参議院」予算委員会 小沢雅仁議員1

小沢雅仁議員 参議院予算委員会1 (裏金への課税) 字幕 20240304

小沢雅仁議員  税法上の判断を伺いたいと思います。4年5か月も金庫に入れて放置したまま、政治資金として収支報告書に記載されていない1182万円の現金を金庫に保管をしていたという事実は税法上どのように判断されるのか、財務大臣にお伺いしたいと思います。

鈴木財務大臣  政治家の関連政治団体に帰属するとされたものにつきましては法人税法上の収益事業に該当しないために法人税の課税関係は生じません。また政治家個人に帰属されるとされた政治資金は、雑所得の収入として取り扱われ政治活動に支出した費用を控除した後に残額があれば申告をしていただいて、そこには課税関係が生じるということだと思います

小沢雅仁議員  真面目に納税している国民感覚からすればですね、全く理解が得られません。雑所得として追徴課税や重加算税を課すべきじゃないですか。これが一般の国民の感覚ですよ。もう一度 財務大臣お答えください。

鈴木財務大臣  所得税これは申告納税制度を基本としておりまして、政治家でありましても一般の国民の方々でありましてもまずは納税者において法令に基づいてご自身の収入や経費を正しく計算して、所得が発生した場合には申告をしていただくことになります。国税当局においては課税上有効な資料 情報の収集分析を行っております。その中で申告の有無にかかわらず課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして追徴課税も含め適正公平な課税の実現に努めているものと承知をしております。

小沢雅仁議員  最終的には国税局の判断になるのかなというふうには思いますが今、確定申告を皆さんしているんです。今の財務大臣の答弁、テレビラジオを視聴されている皆さんは納得されないと思います。

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