小沼巧議員 参議院政治改革特別委員会(領収書の公開)字幕 20240618
小沼巧議員 政策活動費の報告、公表にかかるところでございますが、領収書に関して申し上げますと、自由民主党と日本維新の会で合意文書が締結されました。その解釈をめぐってさまざま議論になっておりましたので、公開対象となる領収書等の範囲についてどうなのか、具体的には党の幹事長などの役職者までなのか、それともその先の最終支出にかかる領収書まで公開対象に含まれるのか、合意事項の解釈を総理から教えてください。
岸田総理 今後、各党、各会派において検討されるものであると承知をしております。
小沼巧議員 自民と維新では合意したんですよね。どこまで合意したんですか。そして自民党総裁としてはどこまで公開するという意思を持って、今回の法案を提出しているんですか。
岸田総理 領収書の公開のルールについては、この法律が成立した暁には各党、各会派において検討される、こういったものであるという認識のもとに合意をしたと考えております。
小沼巧議員 答えてないですよ、今の答弁は。 今回、附則の14条で確かに公開の話、10年後ってありますね。領収書の公開は10年後だ。しかし現行法では、収支報告書の保存期間は3年です。ずれがあります。何でこれがミスじゃないんですか。
鈴木馨祐議員(自民党案提出者) 今回の改正において、紙による収支報告書の閲覧制度についても従来のままとなっておりますし、収支報告書の保存事情等の状況については従来と変わらないという状況でありますので、今回、保存期間を変更する、そういった必要性はないと考えております。
小沼巧議員 じゃあ結局、領収書なくなっちゃうじゃないですか。公開すると言っておきながら結局、公開するものはなくなっちゃうじゃないですか。欠陥が明確な法案を認めろという態度は自民党としていかがなものかと思いますが、総理、どうですか。
岸田総理 収支報告書の記載のうち、政策活動費に関する部分、これは一部であります。よって政策活動費の10年後の公開を制度化するにあたって、収支報告書全体の保存、公開期間を見直す必要はないと考えた次第であります。
小沼巧議員 じゃあ10年間、領収書が保証されるというのは条文上、どこで担保されているんですか。 鈴木馨祐議員(自民党修正案提出者) 各党間で協議をするということにしております。
小沼巧議員 大事なことが検討になっている時点で、法案としての体を成していないと思います。法律上、検討をするということだけしか決めてなくて、保存するっていう条文がないんだから、捨てちゃっても法律違反ではないと。いつも与党がやってきた答弁をもう一回繰り返させる、自己正当化そのものじゃないですか。