479 回視聴 2024/05/10小沼巧議員 参議院政治改革特別委員会(政治資金規正法改正に関する意見表明) 字幕 20240510
小沼巧議員 政治資金規正法にかかる立憲民主党の考え方は、4月23日に発表した、「本気の政治改革」実現に向けた法制上の措置のとおりであり、与党と対立し得る論点を中心に、本日の意見表明を行うことといたします。 第一に連座制の導入についてです。政治団体の収支報告書について、会計責任者に加え、当該政治団体の代表者も、その記載及び提出を義務付ける。これにより収支報告書の不記載や、虚偽記入等に故意、重過失があれば、代表者も処罰される、政治家本人の処罰強化という考え方はいかがでしょうか。会計責任者が処罰され、かつ代表者たる政治家が確認を怠っていた場合に限って刑罰を科すという考え方は、程度が不十分であり、実効が乏しいとの非難を避けられないのではないか。さらに派閥が対象外だとすれば、ますます実効性が欠落していくのではないか。 第二に政策活動費の禁止についてです。政党から公職の候補者個人に対してされる寄附及び精算不要の渡し切りの方法による経費支出、その両方を禁止する。これにより、定義も解釈も実態も曖昧な政策活動費なる概念をなくす。最終的な支出先や金額が、政党の会計帳簿収、支報告書に明示されるようにする。このような政治資金透明化という考え方はいかがでしょう。脱税、選挙運動費用の制限超過、収支報告書の不記載、これら3つの法令違反を惹起し得る金を制度的に温存し、実態をつまびらかにしないままでは、政策活動費をめぐる闇は何ら解消されないのではないか。この際曖昧にせず、思い切って禁止してしまう必要性を重ねて問うてみたいと存じます。 第三に政治資金パーティー及び企業・団体献金の禁止についてです。抜け穴として指摘されるオンライン開催や、いわゆる岸田方式を含め、政治資金パーティーを禁止する。あわせて企業・団体献金も禁止する。このような考え方はいかがでしょう。正々堂々と法令によって、派閥等の政治資金パーティーや、企業・団体献金を禁止することが、本質的な解決策たり得るのではないでしょうか。 以上申し述べた上で、いたずらに改革の熱狂に浮かれて、真相解明や実態把握をおろそかにし、論点設定を誤れば、百の法案を提起しようとも、改革の中身が骨抜き、または的外れになることは必然であります。政治資金規正法の改正は、手段であって目的ではない。何をやるかだけではなく、何を防がなければならないのかという立法事実の確認や、目的の議論を行うことで、仏作って魂入れずにならぬよう、この際、委員会で行うべきであると考えますがいかがでしょうか。